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2023年3月27日月曜日

令和5年4月9日執行 鳥取県知事選挙及び鳥 取県議会議員一般選挙について

令和5年4月9日執行 鳥取県知事選挙及び鳥 取県議会議員一般選挙について 令和5年4月9日は、鳥取県知事選挙と鳥取県議会議員一般選挙の投票日です 令和5年4月9日(日)は、鳥取県知事選挙・鳥取県議会議員一般選挙の投票日です。 投票はひとりひとりが政治に参加するとても良い機会です。 みなさんが揃って投票しましょう。   【投票日時】 令和5年4月9日(日) 午前7時から午後7時まで   【投票場所】  入場券(はがき)をご確認いただき、指定された投票所で投票してください。 【投票できる人・できない人】  平成17年4月10日以前に生まれ、令和4年12月30日以前に智頭町に転入届をし、引き続き居住されている方。  ※令和4年12月31日以降に智頭町へ転入届を出された方は、智頭町で投票できませんが、前住所地(鳥取県内   に限る)の選挙人名簿に登録されていれば、前住所地で投票できます。くわしくは、前住所地の市町村選挙   管理委員会へお問い合わせください。    鳥取県内に転出した方   智頭町から鳥取県内の市町村に転出した方(令和4年12月9日以降に智頭町から県内の他の市町村に転出した   方で、智頭町の選挙人名簿に登録されている方(新住所地で登録されている方を除く)は、次の3つの方法に   より智頭町で投票することができます。)    ①投票日に智頭町で投票する。    ②投票日前日までに智頭町で期日前投票をする。    ③転出先の選挙管理委員会などで智頭町の不在者投票をする。   ※①から③の方法で投票される際は、各市町村の窓口で発行する「引き続き鳥取県の区域内に住所を有する    旨の証明書」を提示すること、または、引き続き鳥取県の区域内に住所を有する旨の確認を受けることが    必要です。    智頭町役場では、下記の時間帯に税務住民課で「引き続き鳥取県の区域内に住所を有する旨の証明書」の    発行ができます。(窓口での本人確認にご協力をお願いします。)    ・令和5年3月24日(金)から4月8日(土)午前8時30分から午後8時     ・令和5年4月9日(日)午前7時から午後7時    鳥取県外に転出した方   投票日までに智頭町から鳥取県外の市町村に転出した方は投票できません。   また、転出前に行った不在者投票は無効になります。ただし、期日前投票を行った後に転出した方の投票は   有効です。 【期日前投票】  投票日当日に、仕事・レジャー・冠婚葬祭などで投票に行くことができない方は、期日前投票ができます。  ・鳥取県知事選挙:令和5年3月24日(金)から4月8日(土)まで  ・鳥取県議会議員一般選挙:令和5年4月1日(土)から4月8日(土)まで   ※投票期間が異なることにご注意ください。同時に投票ができるのは、令和5年4月1日(土)からです。        期日前投票所は、以下の通りです。  ・智頭町総合センター 午前8時30分から午後8時まで  ・ほのぼの内ひだまりホール 午前9時から午後1時まで   ※ほのぼの内ひだまりホールは、令和5年4月3日(月)から4月7日(金)まで  また、投票所入場券の裏面を「期日前投票宣誓書」にしています。事前に記入してお持ちいただくと受付が  スムーズになります。     【代理投票】  体が不自由な方など自書が出来ない方は、「代理投票」ができますので、投票所の係員に申し出てください。  係員が代理で申し出のとおり、投票用紙に記入します。  ※代理投票に立ち会った係員は、投票の内容を他人に漏らすことは絶対にありません。   【不在者投票】  指定された病院や施設に入院・入所中の方は、それぞれの病院や施設の長に申し出れば不在者投票をすること  ができます。また、仕事などで智頭町以外の市町村に滞在している場合は、投票用紙を智頭町選挙管理委員会  に請求することができます。 Icon 不在者投票宣誓書・請求書.pdf (255.6 KB)  郵便による不在者投票について   郵便等による不在者投票は、郵便投票証明書が必要です。   以下の1~3いずれかの要件に該当する人は、郵便投票証明書を交付しますので、智頭町選挙管理委員会に申   請してください。証明書の交付を受けた人は、令和5年4月5日(水)(必着)までに智頭町選挙管理委員会に   請求すれば、郵便により不在者投票をすることができます。     1.身体障害者手帳の交付を受けている人    ▽両下肢、体幹、移動機能(1級、2級)    ▽心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸(1級、3級)    ▽肝臓、免疫障害(1級~3級)   2.戦傷病者手帳の交付を受けている人    ▽両下肢、体幹(特別項症~第2項症)    ▽心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓(特別項症~第3項症)   3.介護保険の被保険者証の交付を受けている人    ▽要介護状態区分(要介護5)  

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